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防衛特別所得税に関する政令

防衛特別所得税に関する政令 第5条

(予定納税)

第5条

法第五条の十三第三項の規定により納付があったものとされる防衛特別所得税の額(第三項及び第四項において「防衛特別所得税納付額」という。)及び復興特別所得税の額の合計額(以下この条において「特別所得税合計納付額」という。)に一円未満の端数がある場合又は特別所得税合計納付額の全額が一円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数金額等」という。)に第一号に掲げる合計額を加算した金額から第二号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において「調整後端数金額等」という。)が五十銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、その調整後端数金額等が五十銭超であるときは、その端数金額等を一円とする。

その特別所得税合計納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額

その特別所得税合計納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により一円とされた額を一円から控除した額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)

2前項の規定の適用がある場合における法第五条の十三第三項の規定により納付があったものとされた所得税の額は、同項の納付額から前項の規定を適用して計算した特別所得税合計納付額に相当する額を控除した額に相当する額とする。

3防衛特別所得税納付額に一円未満の端数がある場合又は防衛特別所得税納付額の全額が一円未満である場合において、その端数金額又は全額(以下この項において「端数金額等」という。)に第一号に掲げる合計額を加算した金額から第二号に掲げる合計額を控除した金額(以下この項において「調整後端数金額等」という。)が五十銭以下であるときは、その端数金額等を切り捨てるものとし、その調整後端数金額等が五十銭超であるときは、その端数金額等を一円とする。

その防衛特別所得税納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により切り捨てられた額の合計額

その防衛特別所得税納付額に係る法第五条の十三第三項に規定する納付すべき防衛特別所得税の額のうち既に納付された額について、この項の規定により一円とされた額を一円から控除した額の合計額(当該一円とされた額がない場合には、零)

4前項の規定の適用がある場合における法第五条の十三第三項の規定により納付があったものとされた復興特別所得税の額は、第一項の規定を適用して計算した特別所得税合計納付額から前項の規定を適用して計算した防衛特別所得税納付額に相当する額を控除した額に相当する額とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)