防衛特別所得税に関する政令 第6条(課税標準及び税額の申告)
- 所得税法施行令第二百六十三条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、同令第二百六十三条第一項に規定する申告書と併せて提出する防衛特別所得税申告書について準用する。
- 2.法第五条の十四第一項第三号に規定する政令で定める金額は、所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価につき法第五条の二十六第一項の規定により徴収された防衛特別所得税の額のうち同条第八項の規定により同条第一項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額とする。
この条文の基本情報
課税標準及び税額の申告とは何ですか?
定義課税標準及び税額の申告とは、防衛特別所得税に関する政令第6条に定められた規定で、「所得税法施行令第二百六十三条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別所得税に関する政令第6条(課税標準及び税額の申告)は、日本の防衛特別所得税に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛特別所得税に関する政令第6条の条文原文は「所得税法施行令第二百六十三条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 防衛特別所得税に関する政令の公布日は令和8年3月31日です。
- 防衛特別所得税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛特別所得税に関する政令第6条の前の条は防衛特別所得税に関する政令第5条です。
- 防衛特別所得税に関する政令第6条の次の条は防衛特別所得税に関する政令第7条です。
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- 正式書式
防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000106 - 本サイト収録
防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000106/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。