(課税標準及び税額の申告)
第6条
所得税法施行令第二百六十三条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、同令第二百六十三条第一項に規定する申告書と併せて提出する防衛特別所得税申告書について準用する。
2法第五条の十四第一項第三号に規定する政令で定める金額は、所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価につき法第五条の二十六第一項の規定により徴収された防衛特別所得税の額のうち同条第八項の規定により同条第一項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額とする。
(課税標準及び税額の申告)
所得税法施行令第二百六十三条(同令第二百九十三条において準用する場合を含む。)の規定は、同令第二百六十三条第一項に規定する申告書と併せて提出する防衛特別所得税申告書について準用する。
2法第五条の十四第一項第三号に規定する政令で定める金額は、所得税法第百六十一条第一項第六号に掲げる対価につき法第五条の二十六第一項の規定により徴収された防衛特別所得税の額のうち同条第八項の規定により同条第一項の規定による徴収が行われたものとみなされる金額とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)