特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第1条(定義)
- この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一特定漁船遠洋漁業に従事する漁船その他の操業せずに航行する日が一日以上である漁船をいう。
- 二特定漁船員次に掲げる者をいう。
- 一特定漁船に乗り組む海員であって、その雇入契約における労働条件に関する事項として操業を指揮すべき旨が定められた者(以下この条及び第四条において「操業指揮者」という。)以外のもの
- 二特定漁船に乗り組むために雇用されている者であって、船内で使用されていないもの
- 三特定漁船漁ろう員特定漁船員のうち、船員法第七条の規定により船長の指揮監督又は命令を受けるほか、操業指揮者の指揮命令の下で漁ろうの作業に従事する者をいう。
- 四航海期間航海の開始の日から終了の日までの期間をいう。
- 五操業期間航海期間のうち、特定漁船において操業を開始すべき時刻として操業指揮者が指定する時刻の属する日(第七条において「操業開始日」という。)の午前零時から操業を終了すべき時刻として操業指揮者が指定する時刻の属する日(同条において「操業終了日」という。)の終了までの期間をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第1条に定められた規定で、「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第1条(定義)は、日本の特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令に含まれる条文です。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第1条の条文原文は「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の公布日は令和8年4月30日です。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第1条の次の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第2条です。
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- 正式書式
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000154 - 本サイト収録
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000154/1
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