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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第2条(労働時間)

  1. 特定漁船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする。ただし、特定漁船漁ろう員の操業期間における労働時間については、この限りでない。
  2. 2.特定漁船員の一週間当たりの労働時間は、一年三月を超えない範囲内において特定漁船の船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより定める期間又は労働協約により定められる期間(次条第一項において「対象労働期間」という。)について平均四十時間以内とする。この場合において、特定漁船漁ろう員の一週間当たりの労働時間については、操業期間を除いて算定するものとする。

この条文の基本情報

労働時間とは何ですか?

定義労働時間とは、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第2条に定められた規定で、「特定漁船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする。ただし、特定漁船漁ろう員の操業期間における労働時間については、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第2条(労働時間)は、日本の特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令に含まれる条文です。
  2. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第2条の条文原文は「特定漁船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする。ただし、特定漁船漁ろう員の操業期間における労働時間については、この限りでない。」で始まります。
  3. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の公布日は令和8年4月30日です。
  4. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第2条の前の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第1条です。
  6. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第2条の次の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000154
  • 本サイト収録特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000154/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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