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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第3条(休日)

  1. 特定漁船の船舶所有者が特定漁船員に与えるべき休日は、対象労働期間について一週間当たり平均一日以上とする。この場合において、特定漁船漁ろう員に与えるべき休日の日数については、操業期間を除いて算定するものとする。
  2. 2.特定漁船の船舶所有者は、前項の規定により休日を与えるべき特定漁船員が当該休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、当該特定漁船員に与えるべき休日の日数に応じ、国土交通省令で定める休日手当を支払わなければならない。

この条文の基本情報

休日とは何ですか?

定義休日とは、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第3条に定められた規定で、「特定漁船の船舶所有者が特定漁船員に与えるべき休日は、対象労働期間について一週間当たり平均一日以上とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第3条(休日)は、日本の特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令に含まれる条文です。
  2. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第3条の条文原文は「特定漁船の船舶所有者が特定漁船員に与えるべき休日は、対象労働期間について一週間当たり平均一日以上とする。」で始まります。
  3. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の公布日は令和8年4月30日です。
  4. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第3条の前の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第2条です。
  6. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第3条の次の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000154
  • 本サイト収録特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000154/3

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