(休日)
第3条
特定漁船の船舶所有者が特定漁船員に与えるべき休日は、対象労働期間について一週間当たり平均一日以上とする。この場合において、特定漁船漁ろう員に与えるべき休日の日数については、操業期間を除いて算定するものとする。
2特定漁船の船舶所有者は、前項の規定により休日を与えるべき特定漁船員が当該休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、当該特定漁船員に与えるべき休日の日数に応じ、国土交通省令で定める休日手当を支払わなければならない。
(休日)
特定漁船の船舶所有者が特定漁船員に与えるべき休日は、対象労働期間について一週間当たり平均一日以上とする。この場合において、特定漁船漁ろう員に与えるべき休日の日数については、操業期間を除いて算定するものとする。
2特定漁船の船舶所有者は、前項の規定により休日を与えるべき特定漁船員が当該休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、当該特定漁船員に与えるべき休日の日数に応じ、国土交通省令で定める休日手当を支払わなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)