特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第9条(定員)
特定漁船の船舶所有者は、国土交通省令で定める場合を除き、第二条第一項の規定を遵守するために必要な特定漁船員の定員を定めて、その員数以上の特定漁船員を乗り組ませなければならない。ただし、航海中に欠員を生じたときは、遅滞なくその欠員を補充することをもって足りるものとする。
この条文の基本情報
定員とは何ですか?
定義定員とは、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第9条に定められた規定で、「特定漁船の船舶所有者は、国土交通省令で定める場合を除き、第二条第一項の規定を遵守するために必要な特定漁船員の定員を定めて、その員数以上の特定漁船員を乗り組ませな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第9条(定員)は、日本の特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令に含まれる条文です。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第9条の条文原文は「特定漁船の船舶所有者は、国土交通省令で定める場合を除き、第二条第一項の規定を遵守するために必要な特定漁船員の定員を定めて、その員数以上の特定漁船員を乗り組ませな…」で始まります。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の公布日は令和8年4月30日です。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第9条の前の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第8条です。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第9条の次の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第10条です。
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- 正式書式
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000154 - 本サイト収録
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000154/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。