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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第8条(例外規定)

  1. 第二条から前条までの規定は、特定漁船員が次に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。
  2. 一人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業
  3. 二防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業
  4. 三航海当直の通常の交代のために必要な作業
  5. 2.特定漁船の船舶所有者は、特定漁船員が航海期間における休日又は休息時間において前項各号に掲げる作業に従事したときは、その船長をして、当該作業の終了後できる限り速やかに当該特定漁船員を休息させるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

例外規定とは何ですか?

定義例外規定とは、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第8条に定められた規定で、「第二条から前条までの規定は、特定漁船員が次に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第8条(例外規定)は、日本の特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令に含まれる条文です。
  2. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第8条の条文原文は「第二条から前条までの規定は、特定漁船員が次に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。」で始まります。
  3. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の公布日は令和8年4月30日です。
  4. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第8条の前の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第7条です。
  6. 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第8条の次の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000154
  • 本サイト収録特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000154/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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