(記録簿の備置き等)
第7条
特定漁船の船舶所有者は、その船長をして、国土交通省令で定めるところにより、船内に記録簿を備え置かせ、操業開始日及び操業終了日並びに特定漁船員の労働時間、休日及び前条の割増手当に関する事項を記載させなければならない。
(記録簿の備置き等)
特定漁船の船舶所有者は、その船長をして、国土交通省令で定めるところにより、船内に記録簿を備え置かせ、操業開始日及び操業終了日並びに特定漁船員の労働時間、休日及び前条の割増手当に関する事項を記載させなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)