熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令

特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第6条

(割増手当)

第6条

特定漁船の船舶所有者は、前条の規定により特定漁船員が第二条の規定による労働時間の制限を超えて、又は休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなければならない。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)