特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第6条(割増手当)
特定漁船の船舶所有者は、前条の規定により特定漁船員が第二条の規定による労働時間の制限を超えて、又は休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなければならない。
この条文の基本情報
割増手当とは何ですか?
定義割増手当とは、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第6条に定められた規定で、「特定漁船の船舶所有者は、前条の規定により特定漁船員が第二条の規定による労働時間の制限を超えて、又は休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第6条(割増手当)は、日本の特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令に含まれる条文です。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第6条の条文原文は「特定漁船の船舶所有者は、前条の規定により特定漁船員が第二条の規定による労働時間の制限を超えて、又は休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当…」で始まります。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の公布日は令和8年4月30日です。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第6条の前の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第5条です。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第6条の次の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第7条です。
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- 正式書式
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000154 - 本サイト収録
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000154/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。