特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第5条(時間外、休日及び休息時間の労働)
特定漁船の船舶所有者は、その船長が臨時の必要があると認めるときは、その船長をして、第二条の規定による労働時間の制限を超えて特定漁船員を作業に従事させ、又は第三条第一項若しくは前条第一項の規定にかかわらず、休日若しくは休息時間において特定漁船員を作業に従事させることができる。
この条文の基本情報
時間外、休日及び休息時間の労働とは何ですか?
定義時間外、休日及び休息時間の労働とは、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第5条に定められた規定で、「特定漁船の船舶所有者は、その船長が臨時の必要があると認めるときは、その船長をして、第二条の規定による労働時間の制限を超えて特定漁船員を作業に従事させ、又は第三条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第5条(時間外、休日及び休息時間の労働)は、日本の特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令に含まれる条文です。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第5条の条文原文は「特定漁船の船舶所有者は、その船長が臨時の必要があると認めるときは、その船長をして、第二条の規定による労働時間の制限を超えて特定漁船員を作業に従事させ、又は第三条…」で始まります。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の公布日は令和8年4月30日です。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第5条の前の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第4条です。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第5条の次の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第6条です。
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- 正式書式
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000154 - 本サイト収録
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000154/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。