特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 第4条(休息時間)
- 特定漁船の船舶所有者は、航海期間において休息時間を一日について分割して特定漁船員に与える場合には、休息時間のうち、いずれかの休息時間を六時間以上としなければならない。ただし、特定漁船漁ろう員の操業期間における休息時間については、この限りでない。
- 2.特定漁船の船舶所有者は、操業期間においては、特定漁船漁ろう員を一日につき八時間以上(操業指揮者が操業のため臨時の必要があると認める場合にあっては、二日につき十六時間以上)休息させるものとする。
- 3.前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める母船式漁業に従事する特定漁船の船舶所有者は、操業期間においては、特定漁船漁ろう員を一日につき十時間以上(操業指揮者が操業のため臨時の必要があると認める場合にあっては、二日につき二十時間以上)休息させるものとし、この場合における休息時間の分割その他の休息時間の付与の方法その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
休息時間とは何ですか?
定義休息時間とは、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第4条に定められた規定で、「特定漁船の船舶所有者は、航海期間において休息時間を一日について分割して特定漁船員に与える場合には、休息時間のうち、いずれかの休息時間を六時間以上としなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第4条(休息時間)は、日本の特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令に含まれる条文です。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第4条の条文原文は「特定漁船の船舶所有者は、航海期間において休息時間を一日について分割して特定漁船員に与える場合には、休息時間のうち、いずれかの休息時間を六時間以上としなければなら…」で始まります。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の公布日は令和8年4月30日です。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第4条の前の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第3条です。
- 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第4条の次の条は特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令第5条です。
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- 正式書式
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000154 - 本サイト収録
特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(令和八年政令第百五十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000154/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。