家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 本文
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日は令和八年七月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和九年五月一日とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令本文は、日本の家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令本文の条文原文は「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日は令和八年七月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和九年五月一日とする。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令の公布日は令和8年6月25日です。
- 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和八年政令第二百十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000216 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和八年政令第二百十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000216/main
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