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溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令 第2条(税率)

特定貨物に課する暫定不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては三十八・〇パーセント(別表第一の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)、中国を原産地とするものにあっては五十五・三パーセント(別表第二の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあっては、それぞれ同表の下欄に定める税率)とする。

この条文の基本情報

税率とは何ですか?

定義税率とは、溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第2条に定められた規定で、「特定貨物に課する暫定不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては三十八・〇パーセント(別表第一の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあって…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第2条(税率)は、日本の溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第2条の条文原文は「特定貨物に課する暫定不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては三十八・〇パーセント(別表第一の上欄に掲げる生産者により生産された特定貨物にあって…」で始まります。
  3. 溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の公布日は令和8年8月7日です。
  4. 溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第2条の前の条は溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第1条です。
  6. 溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第2条の次の条は溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和八年政令第二百五十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000254
  • 本サイト収録溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令(令和八年政令第二百五十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000254/2

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