令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 第2条(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)
- 前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。
- 2.前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和九年七月二十七日までとする。
この条文の基本情報
法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間とは何ですか?
定義法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間とは、令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令第2条に定められた規定で、「前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令第2条(法第三十条第一項第四号の政令で定める地区及び期間)は、日本の令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令に含まれる条文です。
- 令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令第2条の条文原文は「前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に…」で始まります。
- 令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令の公布日は令和8年8月7日です。
- 令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令第2条の前の条は令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令(令和八年政令第二百六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000261 - 本サイト収録
令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令(令和八年政令第二百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000261/2
令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。