総合法律支援法(次条において「法」という。)第三十条第一項第四号に規定する非常災害として、令和八年熊本地震による災害を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日
令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令
この条文の基本情報
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- 令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令の法令番号は令和八年政令第二百六十一号です。
- 令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令の法令種別は政令です。
- 令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令の公布日は令和8年8月7日です。
- 令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令は全 3 条です。
- 令和八年熊本地震による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
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前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、令和八年熊本地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域とする。
2前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める期間は、この政令の施行の日から令和九年七月二十七日までとする。
附則
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
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