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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第11条(令和七年改正法附則第二十五条第二項の規定において準用する令和七年改正法附則第二十四条の規定の読替え)

令和七年改正法附則第二十五条第二項の規定により令和七年改正法附則第二十四条第三項から第十項までの規定を準用する場合においては、同条第三項中「附則第二十二条第一項」とあるのは「前条第一項」と、同条第六項中「附則第二十二条第五項」とあるのは「前条第二項の規定により準用する附則第二十二条第五項」と、同条第九項中「附則第二十四条第九項」とあるのは「附則第二十五条第二項において準用する同法附則第二十四条第九項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

令和七年改正法附則第二十五条第二項の規定において準用する令和七年改正法附則第二十四条の規定の読替えとは何ですか?

定義令和七年改正法附則第二十五条第二項の規定において準用する令和七年改正法附則第二十四条の規定の読替えとは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第11条に定められた規定で、「令和七年改正法附則第二十五条第二項の規定により令和七年改正法附則第二十四条第三項から第十項までの規定を準用する場合においては、同条第三項中「附則第二十二条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第11条(令和七年改正法附則第二十五条第二項の規定において準用する令和七年改正法附則第二十四条の規定の読替え)は、日本の社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第11条の条文原文は「令和七年改正法附則第二十五条第二項の規定により令和七年改正法附則第二十四条第三項から第十項までの規定を準用する場合においては、同条第三項中「附則第二十二条第一項…」で始まります。
  3. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は令和8年9月4日です。
  4. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第11条の前の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第10条です。
  6. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第11条の次の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000272
  • 本サイト収録社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000272/11

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