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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条(保険料調整額等の端数処理)

令和七年改正法附則第二十二条第一項に規定する保険料調整額又は令和七年改正法附則第二十三条第一項に規定する短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち同項に規定する短時間被保険者に係る標準報酬月額に厚生年金保険法第八十一条第四項に規定する保険料率を乗じて得た額に相当する額に増加負担割合を乗じて得た額(以下この条及び次条において「保険料調整額等」という。)を算定するに当たり、各被保険者の保険料調整額等に五十銭未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算するものとし、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数金額を一円として計算するものとする。

この条文の基本情報

保険料調整額等の端数処理とは何ですか?

定義保険料調整額等の端数処理とは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条に定められた規定で、「令和七年改正法附則第二十二条第一項に規定する保険料調整額又は令和七年改正法附則第二十三条第一項に規定する短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち同項に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条(保険料調整額等の端数処理)は、日本の社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の条文原文は「令和七年改正法附則第二十二条第一項に規定する保険料調整額又は令和七年改正法附則第二十三条第一項に規定する短時間被保険者に係る厚生年金保険料の額のうち同項に規定す…」で始まります。
  3. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は令和8年9月4日です。
  4. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の前の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。
  6. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の次の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000272
  • 本サイト収録社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000272/3

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