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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(令和七年改正法附則第二十二条第九項に規定する政令で定める増加負担割合)

  1. 令和七年改正法附則第二十二条第九項(令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する令和七年改正法附則別表第二第一号の表の下欄に定める増加負担割合は、次の表の上欄に掲げる同号の表の上欄の標準報酬月額等級に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める増加負担割合とする。
  2. 2.令和七年改正法附則第二十二条第九項(令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により準用する場合を含む。)に規定する令和七年改正法附則別表第二第二号の表の下欄に定める増加負担割合は、次の表の上欄に掲げる同号の表の上欄の標準報酬月額等級に応じて、それぞれ次の表の下欄に定める増加負担割合とする。

この条文の基本情報

令和七年改正法附則第二十二条第九項に規定する政令で定める増加負担割合とは何ですか?

定義令和七年改正法附則第二十二条第九項に規定する政令で定める増加負担割合とは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「令和七年改正法附則第二十二条第九項(令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(令和七年改正法附則第二十二条第九項に規定する政令で定める増加負担割合)は、日本の社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「令和七年改正法附則第二十二条第九項(令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は令和8年9月4日です。
  4. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。
  6. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000272
  • 本サイト収録社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000272/2

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