社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第5条(令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定において準用する令和七年改正法附則第二十二条の規定の読替え)
令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により令和七年改正法附則第二十二条第三項から第十一項までの規定を準用する場合においては、同条第三項中「附則第二十四条第一項」とあるのは「附則第二十五条第一項」と、同条第六項中「附則第二十四条第五項」とあるのは「附則第二十五条第二項の規定により準用する附則第二十四条第五項」と、同条第十項中「附則第二十二条第十項」とあるのは「附則第二十三条第二項において準用する同法附則第二十二条第十項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定において準用する令和七年改正法附則第二十二条の規定の読替えとは何ですか?
定義令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定において準用する令和七年改正法附則第二十二条の規定の読替えとは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により令和七年改正法附則第二十二条第三項から第十一項までの規定を準用する場合においては、同条第三項中「附則第二十四条第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条(令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定において準用する令和七年改正法附則第二十二条の規定の読替え)は、日本の社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の条文原文は「令和七年改正法附則第二十三条第二項の規定により令和七年改正法附則第二十二条第三項から第十一項までの規定を準用する場合においては、同条第三項中「附則第二十四条第一…」で始まります。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は令和8年9月4日です。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の前の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第5条の次の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第6条です。
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- 正式書式
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000272 - 本サイト収録
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000272/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。