社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第8条(負担すべき短時間被保険者に係る厚生年金保険料を負担していない場合の措置)
令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の申出をした適用事業所の事業主が、当該事業主の負担すべきこれらの規定に規定する短時間被保険者に係る厚生年金保険料を負担していないときは、その負担をしていない月以降の月分の厚生年金保険料については、これらの規定を適用しない。
この条文の基本情報
負担すべき短時間被保険者に係る厚生年金保険料を負担していない場合の措置とは何ですか?
定義負担すべき短時間被保険者に係る厚生年金保険料を負担していない場合の措置とは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条に定められた規定で、「令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の申出をした適用事業所の事業主が、当該事業主の負担すべきこれらの規定に規定する短時間被保険者に係る厚生年金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条(負担すべき短時間被保険者に係る厚生年金保険料を負担していない場合の措置)は、日本の社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条の条文原文は「令和七年改正法附則第二十二条第一項又は第二十三条第一項の申出をした適用事業所の事業主が、当該事業主の負担すべきこれらの規定に規定する短時間被保険者に係る厚生年金…」で始まります。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は令和8年9月4日です。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条の前の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条です。
- 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条の次の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第9条です。
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- 正式書式
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000272 - 本サイト収録
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000272/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。