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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第7条(令和七年改正法附則第二十三条第一項の申出をすることができない事業所)

  1. 令和七年改正法附則第二十三条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。
  2. 一前条第一号から第三号までに掲げる事業所
  3. 二施行日から令和十七年九月三十日までの間に特定適用事業所となった事業所
  4. 三令和七年改正法附則第二十二条第一項各号に掲げる適用事業所のいずれかに該当したことがある事業所
  5. 四令和十七年十月一日以後に厚生年金保険法第八条第一項の認可を受けて適用事業所でなくなった事業所

この条文の基本情報

令和七年改正法附則第二十三条第一項の申出をすることができない事業所とは何ですか?

定義令和七年改正法附則第二十三条第一項の申出をすることができない事業所とは、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条に定められた規定で、「令和七年改正法附則第二十三条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条(令和七年改正法附則第二十三条第一項の申出をすることができない事業所)は、日本の社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の条文原文は「令和七年改正法附則第二十三条第一項の申出は、次に掲げる事業所においては、同項の規定にかかわらず、これをすることができないものとする。」で始まります。
  3. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は令和8年9月4日です。
  4. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の前の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第6条です。
  6. 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第7条の次の条は社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000272
  • 本サイト収録社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第二百七十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000272/7

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