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防災庁組織令 第1条(統括官)

法令番号
令和八年政令第三百四号
公布
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)第1条
  1. 防災庁に、統括官四人を置く。
  2. 2.統括官は、命を受けて、防災庁設置法第四条第一項及び第二項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を分掌する。
  3. 一機密に関すること。
  4. 二防災庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  5. 三内閣総理大臣の官印及び庁印の保管に関すること。
  6. 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  7. 五法令案その他の公文書類の審査に関すること。
  8. 六防災庁の保有する情報の公開に関すること。
  9. 七防災庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  10. 八防災庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  11. 九防災庁の行政の考査に関すること。
  12. 十国会との連絡に関すること。
  13. 十一広報に関すること。
  14. 十二防災庁の機構及び定員に関すること。
  15. 十三防災庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  16. 十四防災庁所管の国有財産及び物品の管理に関すること。
  17. 十五東日本大震災復興特別会計の経理のうち防災庁の所掌に係るものに関すること。
  18. 十六東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防災庁の所掌に係るものに関すること。
  19. 十七防災庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  20. 十八防災庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
  21. 十九前各号に掲げるもののほか、防災庁の所掌事務に関すること。

この条文の基本情報

統括官とは何ですか?

定義統括官とは、防災庁組織令第1条に定められた規定で、「防災庁に、統括官四人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災庁組織令第1条(統括官)は、日本の防災庁組織令に含まれる条文です。
  2. 防災庁組織令第1条の条文原文は「防災庁に、統括官四人を置く。」で始まります。
  3. 防災庁組織令の公布日は令和8年9月30日です。
  4. 防災庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災庁組織令第1条の次の条は防災庁組織令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000304
  • 本サイト収録防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000304/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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