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防災庁組織令 第2条(審議官)

法令番号
令和八年政令第三百四号
公布
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)第2条
  1. 防災庁に、審議官を置く。
  2. 2.審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
  3. 3.審議官の定数は、併任の者を除き、二人とする。

この条文の基本情報

審議官とは何ですか?

定義審議官とは、防災庁組織令第2条に定められた規定で、「防災庁に、審議官を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災庁組織令第2条(審議官)は、日本の防災庁組織令に含まれる条文です。
  2. 防災庁組織令第2条の条文原文は「防災庁に、審議官を置く。」で始まります。
  3. 防災庁組織令の公布日は令和8年9月30日です。
  4. 防災庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災庁組織令第2条の前の条は防災庁組織令第1条です。
  6. 防災庁組織令第2条の次の条は防災庁組織令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000304
  • 本サイト収録防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000304/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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