防災庁組織令 第2条(審議官)
- 法令番号
- 令和八年政令第三百四号
- 公布
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年10月16日
- 公式原文
- 公式の原文を読む ↗
- 引用形式
- 防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)第2条
- 防災庁に、審議官を置く。
- 2.審議官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。
- 3.審議官の定数は、併任の者を除き、二人とする。
この条文の基本情報
審議官とは何ですか?
定義審議官とは、防災庁組織令第2条に定められた規定で、「防災庁に、審議官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防災庁組織令第2条(審議官)は、日本の防災庁組織令に含まれる条文です。
- 防災庁組織令第2条の条文原文は「防災庁に、審議官を置く。」で始まります。
- 防災庁組織令の公布日は令和8年9月30日です。
- 防災庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防災庁組織令第2条の前の条は防災庁組織令第1条です。
- 防災庁組織令第2条の次の条は防災庁組織令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000304 - 本サイト収録
防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000304/2
防災庁組織令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期