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防災庁組織令 第3条(公文書監理官及び参事官)

法令番号
令和八年政令第三百四号
公布
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)第3条
  1. 防災庁に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び参事官を置く。
  2. 2.公文書監理官は、命を受けて、防災庁の所掌事務のうち公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項に係るものに参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
  3. 3.参事官は、命を受けて、統括官のつかさどる職務を助ける。
  4. 4.公文書監理官の定数は一人と、参事官の定数は併任の者を除き十五人とする。

この条文の基本情報

公文書監理官及び参事官とは何ですか?

定義公文書監理官及び参事官とは、防災庁組織令第3条に定められた規定で、「防災庁に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防災庁組織令第3条(公文書監理官及び参事官)は、日本の防災庁組織令に含まれる条文です。
  2. 防災庁組織令第3条の条文原文は「防災庁に、公文書監理官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
  3. 防災庁組織令の公布日は令和8年9月30日です。
  4. 防災庁組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 防災庁組織令第3条の前の条は防災庁組織令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000304
  • 本サイト収録防災庁組織令(令和八年政令第三百四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000304/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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