受講中の講座ブックマーク無料で登録

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 本文

法令番号
令和八年政令第三百十六号
公布
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第三百十六号)本文

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 全文(本則1条/附則1条)→

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第二条第二項の規定による財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
  2. 2.改正法附則第二条第二項の規定による農林水産大臣の権限及び前項の規定により国税庁長官に委任された権限は、主務省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令本文は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令本文の条文原文は「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。」で始まります。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は令和8年9月30日です。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第三百十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508CO0000000316
  • 本サイト収録主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第三百十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/508CO0000000316/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出典と編集方針

出典
e-Gov法令検索上流データと同期

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›