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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

  • 本則1条/附則1条

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法令番号
令和八年政令第三百十六号
公布
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和八年政令第三百十六号)

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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第二条第二項の規定による財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2改正法附則第二条第二項の規定による農林水産大臣の権限及び前項の規定により国税庁長官に委任された権限は、主務省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

附則
本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

出典と編集方針

出典
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