一時保護委託者の登録等に関する基準 第21条(登録一時保護委託者内部の規程)
- 登録一時保護委託者は、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。
- 一入所する児童の支援に関する事項
- 二その他施設の管理についての重要事項
この条文の基本情報
登録一時保護委託者内部の規程とは何ですか?
定義登録一時保護委託者内部の規程とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第21条に定められた規定で、「登録一時保護委託者は、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第21条(登録一時保護委託者内部の規程)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第21条の条文原文は「登録一時保護委託者は、次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設けなければならない。」で始まります。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第21条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第20条です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第21条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第22条です。
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- 正式書式
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016 - 本サイト収録
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。