児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の二十二第三項の内閣府令で定める基準(以下この条において「一時保護委託者登録等基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一法第三十四条の二十二第二項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第十三条及び第十五条第二項(入所している児童の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)の規定による基準
二法第三十四条の二十二第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第十二条第二号及び第八号並びに第十五条第二項(入所している児童の居室及び法第三十三条第一項に規定する登録一時保護委託者(以下「登録一時保護委託者」という。)が一時保護を行う施設(以下「登録一時保護委託施設」という。)に特有の設備に係る部分に限る。)の規定による基準
三法第三十四条の二十二第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条から第七条まで、第九条、第十条、第十七条、第二十条第三項及び第二十三条の規定による基準
四法第三十四条の二十二第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの
②一時保護委託者登録等基準は、登録一時保護委託施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童相談所長及び登録一時保護委託者の管理者を含む。以下同じ。)の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
③内閣総理大臣は、一時保護委託者登録等基準を常に向上させるように努めるものとする。