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一時保護委託者の登録等に関する基準 第10条(児童の権利擁護)

登録一時保護委託者は、入所する児童に対し、その意見又は意向(法第三十三条の三の三の規定に基づき児童相談所長又は都道府県知事が行う意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。)を尊重した支援を行う体制を整備しなければならない。

この条文の基本情報

児童の権利擁護とは何ですか?

定義児童の権利擁護とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第10条に定められた規定で、「登録一時保護委託者は、入所する児童に対し、その意見又は意向(法第三十三条の三の三の規定に基づき児童相談所長又は都道府県知事が行う意見聴取等措置において表明された…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一時保護委託者の登録等に関する基準第10条(児童の権利擁護)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
  2. 一時保護委託者の登録等に関する基準第10条の条文原文は「登録一時保護委託者は、入所する児童に対し、その意見又は意向(法第三十三条の三の三の規定に基づき児童相談所長又は都道府県知事が行う意見聴取等措置において表明された…」で始まります。
  3. 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
  4. 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 一時保護委託者の登録等に関する基準第10条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第9条です。
  6. 一時保護委託者の登録等に関する基準第10条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016
  • 本サイト収録一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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