(児童の権利擁護)
第10条
登録一時保護委託者は、入所する児童に対し、その意見又は意向(法第三十三条の三の三の規定に基づき児童相談所長又は都道府県知事が行う意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。)を尊重した支援を行う体制を整備しなければならない。
(児童の権利擁護)
登録一時保護委託者は、入所する児童に対し、その意見又は意向(法第三十三条の三の三の規定に基づき児童相談所長又は都道府県知事が行う意見聴取等措置において表明された意見又は意向を含む。)を尊重した支援を行う体制を整備しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)