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一時保護委託者の登録等に関する基準 第11条(児童の所持品等)

  1. 登録一時保護委託者は、入所する児童の所持品等の取扱いについて、次の各号に掲げる要件を満たす体制を整備しなければならない。
  2. 一合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止しないこと。
  3. 二前号に規定する合理的な理由があり、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止する場合は、児童又は他人の生命等に関わる緊急の場合を除き、あらかじめ児童相談所長又は都道府県知事に相談すること。
  4. 三第一号に規定する合理的な理由があり、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止する場合は、児童相談所長又は都道府県知事が、児童に対して、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るために、児童相談所長又は都道府県知事に協力するよう努めること。
  5. 四児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、き損等が生じないような設備に保管すること。

この条文の基本情報

児童の所持品等とは何ですか?

定義児童の所持品等とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第11条に定められた規定で、「登録一時保護委託者は、入所する児童の所持品等の取扱いについて、次の各号に掲げる要件を満たす体制を整備しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一時保護委託者の登録等に関する基準第11条(児童の所持品等)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
  2. 一時保護委託者の登録等に関する基準第11条の条文原文は「登録一時保護委託者は、入所する児童の所持品等の取扱いについて、次の各号に掲げる要件を満たす体制を整備しなければならない。」で始まります。
  3. 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
  4. 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 一時保護委託者の登録等に関する基準第11条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第10条です。
  6. 一時保護委託者の登録等に関する基準第11条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016
  • 本サイト収録一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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