(児童の所持品等)
第11条
登録一時保護委託者は、入所する児童の所持品等の取扱いについて、次の各号に掲げる要件を満たす体制を整備しなければならない。
一合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止しないこと。
二前号に規定する合理的な理由があり、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止する場合は、児童又は他人の生命等に関わる緊急の場合を除き、あらかじめ児童相談所長又は都道府県知事に相談すること。
三第一号に規定する合理的な理由があり、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止する場合は、児童相談所長又は都道府県知事が、児童に対して、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るために、児童相談所長又は都道府県知事に協力するよう努めること。
四児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、き損等が生じないような設備に保管すること。