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一時保護委託者の登録等に関する基準

一時保護委託者の登録等に関する基準 第11条

(児童の所持品等)

第11条

登録一時保護委託者は、入所する児童の所持品等の取扱いについて、次の各号に掲げる要件を満たす体制を整備しなければならない。

合理的な理由なく、児童の所持する物の持込みを禁止しないこと。

前号に規定する合理的な理由があり、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止する場合は、児童又は他人の生命等に関わる緊急の場合を除き、あらかじめ児童相談所長又は都道府県知事に相談すること。

第一号に規定する合理的な理由があり、やむを得ず児童の所持する物の持込みを禁止する場合は、児童相談所長又は都道府県知事が、児童に対して、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るために、児童相談所長又は都道府県知事に協力するよう努めること。

児童の所持する物を保管する場合は、紛失、盗難、き損等が生じないような設備に保管すること。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)