一時保護委託者の登録等に関する基準 第12条(設備の基準)
- 登録一時保護委託施設の構造設備は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- 一採光、換気等児童の保健衛生及びこれらの児童に対する危害防止に十分な考慮を払って設けること。
- 二児童の居室、食事をする場、浴室及び便所を設けること。
- 三児童の居室は、児童が穏やかに過ごすことができ、安心して暮らすことができる環境を整えること。
- 四入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。
- 五浴室及び便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。
- 六居室、浴室及び便所を設けるに当たっては、入所する児童の年齢、性別、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)第二条第一項に規定する性的指向及び同条第二項に規定するジェンダーアイデンティティ等に配慮すること。
- 七三十人以上を入所させる施設には、医務室及び静養室を設けること。
- 八児童の生活の場は、児童のプライバシーの保護に十分に配慮した環境を整えること。
この条文の基本情報
設備の基準とは何ですか?
定義設備の基準とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第12条に定められた規定で、「登録一時保護委託施設の構造設備は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第12条(設備の基準)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第12条の条文原文は「登録一時保護委託施設の構造設備は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」で始まります。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第12条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第11条です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第12条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第13条です。
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- 正式書式
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016 - 本サイト収録
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。