(登録一時保護委託者における職員の一般的要件)
第13条
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設に入所する児童の保護に従事する職員について、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者となるよう、体制を整備しなければならない。
(登録一時保護委託者における職員の一般的要件)
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設に入所する児童の保護に従事する職員について、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者となるよう、体制を整備しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)