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一時保護委託者の登録等に関する基準 第13条(登録一時保護委託者における職員の一般的要件)

登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設に入所する児童の保護に従事する職員について、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者となるよう、体制を整備しなければならない。

この条文の基本情報

登録一時保護委託者における職員の一般的要件とは何ですか?

定義登録一時保護委託者における職員の一般的要件とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第13条に定められた規定で、「登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設に入所する児童の保護に従事する職員について、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者で…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一時保護委託者の登録等に関する基準第13条(登録一時保護委託者における職員の一般的要件)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
  2. 一時保護委託者の登録等に関する基準第13条の条文原文は「登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設に入所する児童の保護に従事する職員について、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者で…」で始まります。
  3. 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
  4. 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 一時保護委託者の登録等に関する基準第13条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第12条です。
  6. 一時保護委託者の登録等に関する基準第13条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016
  • 本サイト収録一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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