一時保護委託者の登録等に関する基準 第14条(夜間の職員配置)
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設において、夜間、少なくとも職員一人以上を置く体制を整備しなければならない。
この条文の基本情報
夜間の職員配置とは何ですか?
定義夜間の職員配置とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第14条に定められた規定で、「登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設において、夜間、少なくとも職員一人以上を置く体制を整備しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第14条(夜間の職員配置)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第14条の条文原文は「登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設において、夜間、少なくとも職員一人以上を置く体制を整備しなければならない。」で始まります。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第14条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第13条です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第14条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第15条です。
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- 正式書式
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016 - 本サイト収録
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。