一時保護委託者の登録等に関する基準 第15条(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
- 登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設を他の社会福祉施設と併せて設置するときは、必要に応じ当該登録一時保護委託施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。
- 2.前項の規定は、入所する児童の居室及び登録一時保護委託施設に特有の設備並びに入所する児童の保護に直接従事する職員については、適用しない。
この条文の基本情報
他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準とは何ですか?
定義他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第15条に定められた規定で、「登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設を他の社会福祉施設と併せて設置するときは、必要に応じ当該登録一時保護委託施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第15条(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第15条の条文原文は「登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設を他の社会福祉施設と併せて設置するときは、必要に応じ当該登録一時保護委託施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福…」で始まります。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第15条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第14条です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第15条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第16条です。
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- 正式書式
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016 - 本サイト収録
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。