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一時保護委託者の登録等に関する基準

一時保護委託者の登録等に関する基準 第16条

(衛生管理等)

第16条

登録一時保護委託施設の衛生管理は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

入所する児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずること。

当該登録一時保護委託施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう努めること。

入所する児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所する児童を入浴させ、又は清拭しなければならないこと。

入所する児童に対し清潔な衣服を提供しなければならないこと。ただし、下着は児童の所持するものを使用させ、又は未使用のものを提供すること。

必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならないこと。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)