一時保護委託者の登録等に関する基準 第16条(衛生管理等)
- 登録一時保護委託施設の衛生管理は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- 一入所する児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずること。
- 二当該登録一時保護委託施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう努めること。
- 三入所する児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所する児童を入浴させ、又は清拭しなければならないこと。
- 四入所する児童に対し清潔な衣服を提供しなければならないこと。ただし、下着は児童の所持するものを使用させ、又は未使用のものを提供すること。
- 五必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならないこと。
この条文の基本情報
衛生管理等とは何ですか?
定義衛生管理等とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第16条に定められた規定で、「登録一時保護委託施設の衛生管理は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第16条(衛生管理等)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第16条の条文原文は「登録一時保護委託施設の衛生管理は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」で始まります。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第16条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第15条です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第16条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第17条です。
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- 正式書式
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016 - 本サイト収録
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/16
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