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一時保護委託者の登録等に関する基準 第16条(衛生管理等)

  1. 登録一時保護委託施設の衛生管理は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
  2. 一入所する児童の使用する設備、食器等又は飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずること。
  3. 二当該登録一時保護委託施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう努めること。
  4. 三入所する児童の希望等を勘案し、清潔を維持することができるよう適切に、入所する児童を入浴させ、又は清拭しなければならないこと。
  5. 四入所する児童に対し清潔な衣服を提供しなければならないこと。ただし、下着は児童の所持するものを使用させ、又は未使用のものを提供すること。
  6. 五必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならないこと。

この条文の基本情報

衛生管理等とは何ですか?

定義衛生管理等とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第16条に定められた規定で、「登録一時保護委託施設の衛生管理は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一時保護委託者の登録等に関する基準第16条(衛生管理等)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
  2. 一時保護委託者の登録等に関する基準第16条の条文原文は「登録一時保護委託施設の衛生管理は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」で始まります。
  3. 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
  4. 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 一時保護委託者の登録等に関する基準第16条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第15条です。
  6. 一時保護委託者の登録等に関する基準第16条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016
  • 本サイト収録一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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