(食事)
第17条
登録一時保護委託施設における入所する児童の食事の提供は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一入所する児童に食事を提供するときは、栄養及び入所する児童の身体的状況を考慮したものでなければならないこと。
二児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならないこと。
(食事)
登録一時保護委託施設における入所する児童の食事の提供は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
一入所する児童に食事を提供するときは、栄養及び入所する児童の身体的状況を考慮したものでなければならないこと。
二児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならないこと。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)