一時保護委託者の登録等に関する基準 第17条(食事)
- 登録一時保護委託施設における入所する児童の食事の提供は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- 一入所する児童に食事を提供するときは、栄養及び入所する児童の身体的状況を考慮したものでなければならないこと。
- 二児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならないこと。
この条文の基本情報
食事とは何ですか?
定義食事とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第17条に定められた規定で、「登録一時保護委託施設における入所する児童の食事の提供は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第17条(食事)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第17条の条文原文は「登録一時保護委託施設における入所する児童の食事の提供は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」で始まります。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第17条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第16条です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第17条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第18条です。
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- 正式書式
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016 - 本サイト収録
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。