一時保護委託者の登録等に関する基準 第18条(入所した児童及び職員の健康状態の把握等)
- 児童相談所長又は都道府県知事は、入所した児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等に応じ、医師又は歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならない。なお、必要な措置を講ずるに当たり、登録一時保護委託者は、児童又は他人の生命等に関わる緊急の場合を除き、あらかじめ児童相談所長又は都道府県知事に相談する体制を整備しなければならない。
- 2.前項の措置の実施により児童の健康状態を把握した医師又は歯科医師は、その結果必要な事項を入所した児童の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ一時保護の解除及び医療上の措置等必要な手続をとることを、児童相談所長又は都道府県知事に勧告しなければならない。
- 3.登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設に入所する児童の保護に従事する職員の健康状態の把握に当たっては、特に入所している児童の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
この条文の基本情報
入所した児童及び職員の健康状態の把握等とは何ですか?
定義入所した児童及び職員の健康状態の把握等とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第18条に定められた規定で、「児童相談所長又は都道府県知事は、入所した児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等に応じ、医師又は歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第18条(入所した児童及び職員の健康状態の把握等)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第18条の条文原文は「児童相談所長又は都道府県知事は、入所した児童の健康状態を把握するために、当該児童の状況等に応じ、医師又は歯科医師による診察その他の必要な措置を講じなければならな…」で始まります。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第18条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第17条です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第18条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第19条です。
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- 正式書式
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016 - 本サイト収録
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。