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一時保護委託者の登録等に関する基準 第19条(養護)

登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設における養護について、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行う体制を整備しなければならない。

この条文の基本情報

養護とは何ですか?

定義養護とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第19条に定められた規定で、「登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設における養護について、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一時保護委託者の登録等に関する基準第19条(養護)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
  2. 一時保護委託者の登録等に関する基準第19条の条文原文は「登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設における養護について、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより…」で始まります。
  3. 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
  4. 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 一時保護委託者の登録等に関する基準第19条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第18条です。
  6. 一時保護委託者の登録等に関する基準第19条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016
  • 本サイト収録一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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