一時保護委託者の登録等に関する基準 第9条(自動車を運行する場合の所在の確認)
登録一時保護委託者は、児童の登録一時保護委託施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認する体制を整備しなければならない。
この条文の基本情報
自動車を運行する場合の所在の確認とは何ですか?
定義自動車を運行する場合の所在の確認とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第9条に定められた規定で、「登録一時保護委託者は、児童の登録一時保護委託施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼そ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第9条(自動車を運行する場合の所在の確認)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第9条の条文原文は「登録一時保護委託者は、児童の登録一時保護委託施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼そ…」で始まります。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第9条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第8条です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第9条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第10条です。
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- 正式書式
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016 - 本サイト収録
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。