(自動車を運行する場合の所在の確認)
第9条
登録一時保護委託者は、児童の登録一時保護委託施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認する体制を整備しなければならない。
(自動車を運行する場合の所在の確認)
登録一時保護委託者は、児童の登録一時保護委託施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認する体制を整備しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)