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一時保護委託者の登録等に関する基準 第8条(非常災害対策)

  1. 登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設において、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けなければならない。
  2. 2.登録一時保護委託者は、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練に努める体制を整備しなければならない。
  3. 3.登録一時保護委託者は、前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回、これを行う体制を整備しなければならない。

この条文の基本情報

非常災害対策とは何ですか?

定義非常災害対策とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第8条に定められた規定で、「登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設において、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一時保護委託者の登録等に関する基準第8条(非常災害対策)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
  2. 一時保護委託者の登録等に関する基準第8条の条文原文は「登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設において、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けなければならない。」で始まります。
  3. 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
  4. 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 一時保護委託者の登録等に関する基準第8条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第7条です。
  6. 一時保護委託者の登録等に関する基準第8条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016
  • 本サイト収録一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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