(非常災害対策)
第8条
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設において、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けなければならない。
2登録一時保護委託者は、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練に努める体制を整備しなければならない。
3登録一時保護委託者は、前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回、これを行う体制を整備しなければならない。
(非常災害対策)
登録一時保護委託者は、登録一時保護委託施設において、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けなければならない。
2登録一時保護委託者は、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練に努める体制を整備しなければならない。
3登録一時保護委託者は、前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回、これを行う体制を整備しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)