一時保護委託者の登録等に関する基準 第7条(児童対象性暴力等の防止)
登録一時保護委託者は、法第三十四条の二十二第六項において準用する法第二十一条の五の十八第四項の規定に基づき、児童対象性暴力等(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。)を防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場合に児童を適切に保護するため、児童等対象業務従事者(児童と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下で当該児童に接するものをいう。)に係る犯罪事実確認(同法第四条第一項に規定する犯罪事実確認をいう。)その他の必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
児童対象性暴力等の防止とは何ですか?
定義児童対象性暴力等の防止とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第7条に定められた規定で、「登録一時保護委託者は、法第三十四条の二十二第六項において準用する法第二十一条の五の十八第四項の規定に基づき、児童対象性暴力等(学校設置者等及び民間教育保育等事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第7条(児童対象性暴力等の防止)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第7条の条文原文は「登録一時保護委託者は、法第三十四条の二十二第六項において準用する法第二十一条の五の十八第四項の規定に基づき、児童対象性暴力等(学校設置者等及び民間教育保育等事業…」で始まります。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第7条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第6条です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第7条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第8条です。
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- 正式書式
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016 - 本サイト収録
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/7
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