一時保護委託者の登録等に関する基準 第6条(虐待等の禁止)
登録一時保護委託者の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
この条文の基本情報
虐待等の禁止とは何ですか?
定義虐待等の禁止とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第6条に定められた規定で、「登録一時保護委託者の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第6条(虐待等の禁止)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第6条の条文原文は「登録一時保護委託者の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。」で始まります。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第6条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第5条です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第6条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016 - 本サイト収録
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/6
一時保護委託者の登録等に関する基準の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。