一時保護委託者の登録等に関する基準 第24条(苦情への対応)
- 都道府県知事は、登録一時保護委託施設に入所している児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
- 2.都道府県知事は、前項の必要な措置として、苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たって当該登録一時保護委託者の職員以外の者を関与させなければならない。
この条文の基本情報
苦情への対応とは何ですか?
定義苦情への対応とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第24条に定められた規定で、「都道府県知事は、登録一時保護委託施設に入所している児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第24条(苦情への対応)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第24条の条文原文は「都道府県知事は、登録一時保護委託施設に入所している児童又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措…」で始まります。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第24条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第23条です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第24条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第25条です。
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- 正式書式
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016 - 本サイト収録
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。