受講中の講座ブックマーク無料で登録

一時保護委託者の登録等に関する基準 第23条(秘密保持等)

  1. 登録一時保護委託者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
  2. 2.登録一時保護委託者は、登録一時保護委託者の職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

秘密保持等とは何ですか?

定義秘密保持等とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第23条に定められた規定で、「登録一時保護委託者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一時保護委託者の登録等に関する基準第23条(秘密保持等)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
  2. 一時保護委託者の登録等に関する基準第23条の条文原文は「登録一時保護委託者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
  4. 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 一時保護委託者の登録等に関する基準第23条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第22条です。
  6. 一時保護委託者の登録等に関する基準第23条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016
  • 本サイト収録一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/23

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

一時保護委託者の登録等に関する基準の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›