一時保護委託者の登録等に関する基準 第3条(登録一時保護委託者の一般原則)
- 登録一時保護委託者は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
- 2.登録一時保護委託者は、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。
- 3.登録一時保護委託者は、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
登録一時保護委託者の一般原則とは何ですか?
定義登録一時保護委託者の一般原則とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第3条に定められた規定で、「登録一時保護委託者は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第3条(登録一時保護委託者の一般原則)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第3条の条文原文は「登録一時保護委託者は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。」で始まります。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第3条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第2条です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第3条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第4条です。
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- 正式書式
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016 - 本サイト収録
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/3
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