(登録一時保護委託者の一般原則)
第3条
登録一時保護委託者は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2登録一時保護委託者は、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。
3登録一時保護委託者は、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
(登録一時保護委託者の一般原則)
登録一時保護委託者は、入所している児童の権利に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2登録一時保護委託者は、入所している児童の国籍、信条、社会的身分等によって、差別的取扱いをしてはならない。
3登録一時保護委託者は、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)