(児童の権利の制限)
第4条
登録一時保護委託者は、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。
2登録一時保護委託者は、前項に規定する正当な理由があり、やむを得ず児童の権利を制限する場合は、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。
(児童の権利の制限)
登録一時保護委託者は、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。
2登録一時保護委託者は、前項に規定する正当な理由があり、やむを得ず児童の権利を制限する場合は、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)