一時保護委託者の登録等に関する基準 第4条(児童の権利の制限)
- 登録一時保護委託者は、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。
- 2.登録一時保護委託者は、前項に規定する正当な理由があり、やむを得ず児童の権利を制限する場合は、その理由について十分な説明を行い、児童の理解を得るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
児童の権利の制限とは何ですか?
定義児童の権利の制限とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第4条に定められた規定で、「登録一時保護委託者は、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第4条(児童の権利の制限)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第4条の条文原文は「登録一時保護委託者は、正当な理由なく、児童の権利を制限してはならない。」で始まります。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第4条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第3条です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第4条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第5条です。
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- 正式書式
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016 - 本サイト収録
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。