(最低基準の目的等)
第2条
法第三十四条の二十二第二項の規定により都道府県が条例で定める基準(次項において「最低基準」という。)は、登録一時保護委託施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
2都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準の目的等)
法第三十四条の二十二第二項の規定により都道府県が条例で定める基準(次項において「最低基準」という。)は、登録一時保護委託施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
2都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)