一時保護委託者の登録等に関する基準 第2条(最低基準の目的等)
- 法第三十四条の二十二第二項の規定により都道府県が条例で定める基準(次項において「最低基準」という。)は、登録一時保護委託施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
- 2.都道府県は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
この条文の基本情報
最低基準の目的等とは何ですか?
定義最低基準の目的等とは、一時保護委託者の登録等に関する基準第2条に定められた規定で、「法第三十四条の二十二第二項の規定により都道府県が条例で定める基準(次項において「最低基準」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第2条(最低基準の目的等)は、日本の一時保護委託者の登録等に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第2条の条文原文は「法第三十四条の二十二第二項の規定により都道府県が条例で定める基準(次項において「最低基準」という。」で始まります。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準の公布日は令和8年3月30日です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第2条の前の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第1条です。
- 一時保護委託者の登録等に関する基準第2条の次の条は一時保護委託者の登録等に関する基準第3条です。
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- 正式書式
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002016 - 本サイト収録
一時保護委託者の登録等に関する基準(令和八年内閣府令第十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002016/2
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