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地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令 第4条(機能要件の標準)

  1. 児童手当システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣が定める。
  2. 一児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法第十七条第一項(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当又は旧児童手当法附則第二条第一項の給付(以下「旧特例給付」という。)並びに児童手当法第七条第二項の児童手当の受給資格並びにその額についての認定に係る機能を備えること。
  3. 二児童手当法第九条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)に規定する児童手当又は旧特例給付の額の改定に係る機能を備えること。
  4. 三児童手当又は旧特例給付を支給すべき事由の消滅及び児童手当法第十二条(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による未支払の児童手当又は旧特例給付に係る機能を備えること。
  5. 四児童手当又は旧特例給付の受給者に関する情報の変更に係る機能を備えること。
  6. 五児童手当法第十一条に規定する同法第二十六条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)又は児童手当法第二十六条第二項に規定する届出をしなかったことによる児童手当及び旧特例給付の支払の差止め並びに当該届出に係る機能を備えること。
  7. 六児童手当法第八条第一項(同法第十七条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当又は旧特例給付の支給、児童手当法第十三条(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による支払の調整、児童手当法第二十一条(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等及び児童手当法第二十二条(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収に係る機能を備えること。
  8. 七児童手当法第十一条に規定する同法第二十六条第三項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)に規定する書類の未提出による児童手当又は旧特例給付の支払の差止めに係る機能を備えること。
  9. 八統計又は報告等に係る機能を備えること。
  10. 九前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める機能を備えること。

この条文の基本情報

機能要件の標準とは何ですか?

定義機能要件の標準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第4条に定められた規定で、「児童手当システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第4条(機能要件の標準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令に含まれる条文です。
  2. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第4条の条文原文は「児童手当システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣が定める。」で始まります。
  3. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令の公布日は令和8年3月31日です。
  4. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第4条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第3条です。
  6. 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第4条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第二十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002025
  • 本サイト収録地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002025/4

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