地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令 第5条(帳票要件の標準)
- 児童手当システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その実装区分及び適合基準日並びに書面の出力に際し必要な事項については内閣総理大臣が定める。
- 一児童手当認定請求書
- 二児童手当認定請求書(施設等受給者用)
- 三児童手当認定請求者一覧
- 四児童手当関係書類返戻・保留通知書
- 五返戻・保留対象者一覧
- 六不足書類等の提出について
- 七児童手当関係書類返戻・保留情報
- 八児童手当認定・認定請求却下通知書
- 九児童手当認定・認定請求却下通知書(施設等受給者用)
- 十児童手当における同居父母に係る認定について(通知)
- 十一児童手当父母指定者指定届
- 十二児童手当額改定認定請求書額改定届
- 十三児童手当額改定認定請求書額改定届(施設等受給者用)
- 十四額改定対象者一覧
- 十五児童手当・特例給付額改定・額改定請求却下通知書
- 十六児童手当額改定・額改定請求却下通知書
- 十七児童手当額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)
- 十八監護相当・生計費の負担についての確認書
- 十九児童手当受給事由消滅届
- 二十児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)
- 二十一児童手当・特例給付支給事由消滅通知書
- 二十二児童手当支給事由消滅通知書
- 二十三児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)
- 二十四児童手当・特例給付における父母指定者の受給事由消滅について(通知)
- 二十五児童手当における父母指定者の受給事由消滅について(通知)
- 二十六未支払児童手当請求書
- 二十七未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)
- 二十八未支払児童手当支給決定・請求却下通知書
- 二十九未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(施設等受給者用)
- 三十児童手当氏名・住所等変更届
- 三十一児童手当氏名・住所等変更届(施設等受給者用)
- 三十二異動対象者一覧
- 三十三受給者所得更正一覧
- 三十四現況届提出対象者一覧
- 三十五児童手当・特例給付現況届
- 三十六児童手当現況届
- 三十七児童手当現況届(施設等受給者用)
- 三十八児童手当現況届の提出について
- 三十九支給要件変更対象者一覧
- 四十現況届未提出者一覧
- 四十一必要書類未提出者一覧
- 四十二児童手当現況届の提出について(督促)
- 四十三児童手当支払差止通知書
- 四十四児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)
- 四十五児童手当・特例給付支払差止解除通知書
- 四十六児童手当支払差止解除通知書
- 四十七児童手当支払差止解除通知書(施設等受給者用)
- 四十八差止者一覧
- 四十九現況届提出切替対象者一覧
- 五十時効成立予定者一覧
- 五十一児童手当・特例給付継続認定通知書兼支払通知書
- 五十二児童手当継続認定通知書兼支払通知書
- 五十三児童手当継続認定通知書兼支払通知書(施設等受給者用)
- 五十四児童手当・特例給付認定通知書及び児童手当・特例給付支給事由消滅通知書
- 五十五支払対象者一覧
- 五十六支払対象者一覧(定例払い)
- 五十七支払対象者一覧(随時払い)
- 五十八口座振込依頼書
- 五十九児童手当・特例給付に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書
- 六十児童手当に係る学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書
- 六十一保育料特別徴収通知書
- 六十二児童手当に係る寄附受領証明書
- 六十三受給者・児童数調べ
- 六十四支給状況報告書に必要な基礎資料となる帳票
- 六十五交付金概算交付申請書又は必要な基礎資料となる帳票
- 六十六支払件数(見込)等調べ
- 六十七前各号に準ずるものとして内閣総理大臣が定めるもの
この条文の基本情報
帳票要件の標準とは何ですか?
定義帳票要件の標準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第5条に定められた規定で、「児童手当システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その実装区分及び適合基準日並びに書面の出力に際し必要な事項については内閣総理大臣が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第5条(帳票要件の標準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第5条の条文原文は「児童手当システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面を出力するものとし、その実装区分及び適合基準日並びに書面の出力に際し必要な事項については内閣総理大臣が定める。」で始まります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令の公布日は令和8年3月31日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第5条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第4条です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第5条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第二十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002025 - 本サイト収録
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第一条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002025/5