地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令 第5条(帳票要件の標準)
- 児童扶養手当システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面の様式を出力する機能を備えるものとし、その実装区分及び適合基準日並びに様式及び細目については内閣総理大臣が定める。
- 一宛名シール
- 二宛名状
- 三児童扶養手当証書
- 四保留通知書
- 五補正命令書
- 六児童扶養手当証書等交付について
- 七児童扶養手当証書受領書
- 八児童扶養手当関係書類提出命令書
- 九町村への送付書
- 十児童扶養手当認定通知書
- 十一児童扶養手当認定請求却下通知書
- 十二児童扶養手当受給資格者台帳
- 十三児童扶養手当受給資格者名簿
- 十四児童扶養手当所得状況届
- 十五児童扶養手当所得状況届提出命令書
- 十六児童扶養手当所得状況届未提出について(お知らせ)
- 十七児童扶養手当受給資格者台帳送付依頼書
- 十八児童扶養手当住所変更(転出・転入)・支払金融機関変更届
- 十九児童扶養手当額改定通知書
- 二十児童扶養手当額改定請求却下通知書
- 二十一児童扶養手当受給資格者台帳送付通知書
- 二十二児童扶養手当資格喪失通知書
- 二十三未支払児童扶養手当請求却下通知書
- 二十四児童扶養手当支払通知書
- 二十五児童扶養手当支給停止通知書
- 二十六児童扶養手当支給停止解除通知書
- 二十七児童扶養手当支払差止通知書
- 二十八児童扶養手当支払差止解除通知書
- 二十九児童扶養手当障害認定通知書
- 三十児童扶養手当在留期間延長通知書
- 三十一児童扶養手当現況届
- 三十二児童扶養手当現況届案内
- 三十三児童扶養手当現況届提出命令書
- 三十四児童扶養手当現況届未提出のお知らせ
- 三十五現況届提出前のおねがい
- 三十六児童扶養手当一部支給停止適用除外通知書
- 三十七児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ
- 三十八児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
- 三十九支払実績調書
- 四十児童扶養手当口座振込依頼書
- 四十一児童扶養手当内払調整決定通知書
- 四十二こどもの福祉と保健に関する状況報告
- 四十三執行状況調べ
- 四十四様式第2号児童扶養手当給付費国庫負担金の交付申請について
- 四十五様式第2号―付表1児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額調書
- 四十六様式第2号―付表2所要額算定基礎
- 四十七様式第3号児童扶養手当給付費国庫負担金の交付申請について
- 四十八様式第3号―付表1児童扶養手当給付費都道府県分国庫負担金所要額調書
- 四十九様式第3号―付表2所要額算定基礎
- 五十様式第3号―付表3児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書
- 五十一様式第4号児童扶養手当給付国庫負担金の変更交付申請について
- 五十二様式第4号―付表1児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額調書
- 五十三様式第4号―付表2所要額算定基礎
- 五十四様式第5号児童扶養手当給付費国庫負担金の変更交付申請について
- 五十五様式第5号―付表1児童扶養手当給付費都道府県分国庫負担金所要額調書
- 五十六様式第5号―付表2所要額算定基礎
- 五十七様式第5号―付表3児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書
- 五十八様式第8号児童扶養手当給付国庫負担金に係る事業実績報告について
- 五十九様式第8号―付表1児童扶養手当給付費負担金精算書
- 六十様式第8号―付表2対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表
- 六十一様式第8号―付表3受給者等の月別状況
- 六十二様式第8号―付表4支払調整
- 六十三様式第8号―付表5現年度分支払取消額内訳
- 六十四様式第9号児童扶養手当給付費国庫負担金に係る事業実績報告について
- 六十五様式第9号―付表1児童扶養手当給付費負担金精算書(都道府県分)
- 六十六様式第9号―付表2対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表(都道府県分)
- 六十七様式第9号―付表3受給者等の月別状況(都道府県分)
- 六十八様式第9号―付表4支払調整(都道府県分)
- 六十九様式第9号―付表5現年度分支払取消額内訳(都道府県分)
- 七十様式第9号―付表6児童扶養手当給付費市等分国庫負担金所要額市等別内訳書
- 七十一様式第9号―付表7対象経費の実支出額及び過年度分支払取消額算定表(市等分)
- 七十二様式第9号―付表8受給者等の月別状況(市等分)
- 七十三様式第9号―付表9支払調整(市等分)
- 七十四様式第9号―付表10現年度分支払取消額内訳(市等分)
- 七十五障害認定診断書提出案内
- 七十六在留期間延長手続き案内
- 七十七在留期間延長手続きのお知らせ
- 七十八児童扶養手当額変更のお知らせ
- 七十九前各号に準ずるものとして内閣総理大臣が定めるもの
この条文の基本情報
帳票要件の標準とは何ですか?
定義帳票要件の標準とは、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第5条に定められた規定で、「児童扶養手当システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面の様式を出力する機能を備えるものとし、その実装区分及び適合基準日並びに様式及び細目については内閣総理大臣が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第5条(帳票要件の標準)は、日本の地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令に含まれる条文です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第5条の条文原文は「児童扶養手当システムの帳票要件の標準は、次に掲げる書面の様式を出力する機能を備えるものとし、その実装区分及び適合基準日並びに様式及び細目については内閣総理大臣が…」で始まります。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令の公布日は令和8年3月31日です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第5条の前の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第4条です。
- 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第5条の次の条は地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第二十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/508M60000002026 - 本サイト収録
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十条に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める内閣府令(令和八年内閣府令第二十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/508M60000002026/5